日本人がベトナムに住む

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このページでは、日本人がベトナムに移住するにあたって必要な、入国要件、医療、教育などの情報を掲載しています。

概要

このページでは、日本人がベトナムに移住するにあたって必要な、入国要件、医療、教育などの情報を掲載しています。

入国と居住の条件

全ての日本人はベトナムのビザを取得しなければなりません。日本の大使館や領事館はベトナムのビザの発行や手続きに関与していません。ベトナム国外にいる場合は最寄りのベトナム大使館または領事館に連絡してみてください。所在地や連絡先の詳細はインターネットで調べることができます。ベトナム国内でベトナムのビザの延長などをしたい場合は、最寄りのベトナム移民局に連絡してください。もしベトナムに住んでいるのなら、ハノイの日本大使館やホーチミン市の日本領事館に登録する必要はありません。大使館はベトナムの日本人居住者の登録を行っていません。(観光目的であれば2週間ビザは必要なし)

通常、観光目的で15日以内のベトナム滞在であれば、日本のパスポートがあればベトナムビザ取得は必要ありません。(15日以内に第3国への航空券が必要です。)しかし、観光目的であっても15日より長くベトナムに滞在する場合はベトナムビザの取得が必須となります。

ベトナムビザの種類とビザの取得方法 | ベトナムの人材紹介会社 キャリアリンクベトナム

ベトナム国民は地元の警察に身分登録をしなければなりません。ホテルにチェックインする時は、パスポートを提出することで、ホテル側が警察に身分登録をすることができます。パスポートは必ず返してもらい、安全な場所に保管するようにしましょう。ホテルの部屋を借りるデポジット代わりにパスポートを預けるのは絶対にやめましょう。また、個人的なアパートに滞在する場合でも登録は必要です。到着後すぐに、ホストに手伝ってもらえないか掛け合ってみましょう。登録をしないと、罰金が科せられたり、国外退去だったり厄介です。

雇用

日本人がベトナムで3ヶ月以上働く場合、労働許可証とその職に適した就労ビザが必要になります。あなたの雇用主は労働許可証を得るための書類作成に協力しなければなりません。労働許可証なしで働くことは許されておらず、巨額の罰金や国外退去命令が出されることもあります。

ワークパーミット(労働許可)を取得しない外国人労働者や失効したワークパーミット(労働許可)を使用する外国人労働者は不法就労者とみなされます。
万が一、発覚した場合は該当する外国人労働者には15営業日以内に国外追放という処分が科されます。また。不法就労者を雇用していた企業には3,000万VND〜7,500万VNDの罰金が科せられます。罰金に加えて1〜3ヶ月以上の営業停止処分を科される場合もあります。

ベトナムの労働許可証(ワークパーミット)と必要書類 | ベトナムの求人情報サイト キャリアリンク

運転免許証と自動車

ベトナムで車やバイクを運転したいのなら、ベトナムの運転免許証を取得しなければなりません。運転免許証なしで運転することは違法です。有効な国際免許または日本の運転免許証があれば、ベトナムの運転免許証を申請することができます。住んでいる場所の最寄りの運輸省で手続きの詳細を確認してください。

ハノイとホーチミン市のオフィスは

ハノイ公共交通管理センター:16 Cao Ba Quat Street, Ba Dinh District, Hanoi

ホーチミン市の運輸省は以下の住所にあります。

・252 Ly Chinh Thanh, Ward 9, District 3, Ho Chi Minh City

・8 Nguyen Anh Thu, Trung My Tay ward, District 12, Ho Chi Minh City

・111 Tan Son Nhi, Tan Son Nhi ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City

医療

ベトナムの医療機関は基本的なもので、英語が話せる人がいる病院は少ないです。国際病院や私立病院で英語が話せるところもありますが、費用はとても高いです。航空輸送でシンガポールやタイに行く場合はとても高額になります。ベトナムの滞在にあたって有効な医療保険があることを確認しておきましょう。ベトナムで英語を使える病院や医療機関の一覧はこちらです。

教育

ハノイ、ホーチミン市、ダナンやその他の大都市には日本人学校やインターナショナルスクールが数多く存在します。