ベトナムの労働許可を取得する方法

hourai2job

ベトナムでは、外国人が応募可能な職種はいくつかあり、そのためには特定の条件を満たしていなければいけません。

ベトナム経済の自由化により、国内でビジネス拡大を検討している人たちにとっては良い状況になってきています。そして、その副次的効果により、ベトナムでは外国人労働者の雇用の機会が増加してきています。

ベトナム政府は、この経済発展と社会保障制度の管理のため、特に外国人労働者に関する事項の効率化を目指し、法的枠組みの改善を図ってきました。その取り組みとして法令第11/2016/ND-CPと、ガイダンス通達第40/2016/TT-LDTBXHを交付し、就労許可申請の必要項目の見直しを行いました。

ここでは、ベトナムの就労許可申請の際に知っておくべきことをお教えします。

外国人が就労許可申請できるカテゴリーは以下のようになります:

専門労働者

管理職・執行役員

インターン

短期契約熟練労働者

専門労働者は国外の関連当局か機関に熟練労働者として認めてもらうことが求められます。その条件は、大学相当かそれ以上の学位・訓練を受け、専門分野での3年以上の実務経験・ベトナムでの就職先の役職に見合う実務経験があることが求められます。

経営者枠で申請する場合、企業法で認められている条件は、民間企業の所有者・ゼネラルパートナー・役員会議長か役員・社長または取締役会議長か役員・取締役/最高責任者または、会社定款によって、会社取引に関わる権利が許された管理職の地位を持つ人物です。

経営者は、代行企業や組織機関の責任者や副責任者となることも可能です。

執行役員については、各種機関あるいは企業の従属機関の責任者か、直接執行運営者であることが申請の条件となります。

インターシップで申請する場合、外国人学生は、ベトナムの代行企業や組織、企業からインターンシップの同意を得ることが義務付けられています。

他にも外国人のベトナムへの入国に関するカテゴリーで申請することが可能で、経営者、執行役員、熟練労働者あるいは技術者として、30日以内の入国が認められています。ただし、ベトナムでの年間累積労働日数が90日を超えないことが条件です。

ベトナムの就労許可を申請するための必要条件

就労許可を申請する外国人は、犯罪歴がないこと、ベトナムおよびその他諸外国の法律に基づく刑事訴追の対象となっていないことが求められます。

自国の該当当局にパスポートの写しを認証してもらう必要があります。外国人の雇用に必要となる事前承認通知書は申請者の提出書類に含まれてはいませんが、ベトナムの雇用企業は、法令順守のために書類の提出が義務付けられています。

過去に就労許可が認められたことのある人物は、特殊事情として認められます。2度目、3度目の申請の際は移民局に残されている記録が利用され、書類作業が簡単になります。

申請の流れ

ベトナムの労働許可申請を行うには以下の手順に従うことが求められます。

雇用主から、ベトナムでのポストについての確認状を取得する。

パスポート用の写真を3枚用意する。

健康診断を受け、自国かベトナムの病院の診断書を取得する。

自国の犯罪経歴証明書を取得する。

ベトナムの労働省に提出する申請書類とその他すべての必要書類を用意する。

不正が認められた場合は?

ベトナム政府は、就労許可がない、あるいは就労許可の期限が切れた状態でベトナムで働く全ての外国人を国外追放とします。

また、外国人の雇用に際し当局への報告の不履行・不足があった場合、雇用主は500万ベトナムドン(約2万4千円)から1,000万ベトナムドン(約4万8千円)の行政処分が下されます。

雇用企業は、就労許可がない、期限が切れた状態、または就労許可免除の担当機関が発行する確認書がない状態で、外国人を一人でも雇用した場合、以下の罰則金の支払いの対象となります:

外国人労働者10名以下の場合、3,000万(約14万4千円)から4,500万ベトナムドン(約21万6千円)

外国人労働者11名から20名の場合、4,500万から6,000万ベトナムドン(約28万8千円)

外国人労働者21名以上の場合、6,000万から7,500万ベトナムドン(約36万円)

また、違反行為が深刻な場合、企業は最高3か月までの操業停止処分を受ける可能性もあります。